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改正児童福祉法の施行

保育士資格は1999年に制定された国家資格で保育士は児童福祉法に基づいて保育をします。
厚生労働省の管轄で平成13年1月に児童福祉法の一部が改正、平成15年11月29日から施行されて保育士資格が法定化されています。
この改正児童福祉法の施行によって、保育士試験に合格した後更に都道府県の備える保育士登録簿に、保育士の登録を行わないと保育士として就くことができません。


主に保育所や児童福祉施設で子供たちの保育をすることが保育士の仕事です。保育士資格というのは、以前は「保母」さん「保父さん」と呼ばれ親しまれていた仕事ですが、「保育士」という名称に変わり保育の専門知識を有した資格の事を言います。

保護者が何らかの理由で保育できない乳幼児を基本的な生活が出来るように子育てするわけですが、少子化と言われ続けている今日、この保育士という資格が脚光を浴びているのは何故なのでしょう?

少子化の波の中でなぜ保育士資格なのかと不思議に思われるかもしれませんが、女性の社会進出や少子化ゆえに保育士が不足しているのが現状です。
親が仕事などで働いている時間に、安心して幼児を預かってくれる保育士と保育施設が必要とされているのです。
共働きの家庭が増加しているのはもちろん、託児所やレジャー施設など様々な一時預かり所などに於いても保育士が必要とされており、保育士の職場、就職先は保育園に限ったことではないのです。

このように子育てにおいてライフスタイルが変って来ていることが、保育士求人の増加に繋がっているという背景があります。


一昔前には、保母さんと言えば女性の就く仕事と思われていましたが、時代の流れとともに0歳児~小学校就学までの幼児を預かってくれる保育士と保育施設が必要とされてきました。
そうした時代を背景に、男女雇用機会均等法が制定されたこともあって保育士資格も見直され、今日では保育士資格を有する男性保育士さんを見かけることも多くなっています。


(詳しくは厚生労働省の資格試験案内をご覧ください。)

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